葬祭費・埋葬比の給付制度について

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ご存知ですか?

皆さんは基本的に次のいずれかの健康保険に加入していらっしゃいます。

国民健康保険/政府管掌健康保険/組合管掌健康保険/共済組合 手続きにより市区町村では葬祭費、社会保険事務所などでは埋葬費として一定の金額が給付されます

国民健康保険

葬祭費

自営業者や自由業者などとその家族が主に加入しています。医療費用をカバーする目的の制度ですが、加入者が亡くなったとき、葬儀を行った方に葬祭費が支給されます。葬祭費の額は市区町村が個別に定めていますので、お住まいの自治体のHPなどでご確認ください。ちなみに東京都特別区の場合は7万円となっています。

政府管掌健康保険

埋葬費

「政府管掌健康保険」は「健康保険組合」を持たない会社に勤める会社員などが加入しています。医療費用のカバーの他に、傷病手当金の支給や出産手当金の支給を受けられる点が国民健康保険とは異なります。この制度では被保険者(加入者:保険料を負担している方)が亡くなったとき、被保険者に生計を維持されていた家族が埋葬を行った場合、「埋葬料」を受けられます。埋葬料の額は故人の標準報酬月額の1か月分(10万円未満のときは10万円)となります。
埋葬料を受ける人がなく、生計維持関係のない家族や親戚、友人等が埋葬を行ったときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。また被扶養者が亡くなったときは、被保険者は「家族埋葬料」として10万円受けることができます。

組合管掌健康保険(健康保険組合)や共済組合なども同様の制度があります。いずれも2年間で請求権は消滅しますので忘れずに申請を行いましょう

申告方法

国民健康保険加入者の場合

以下の提出書類を健康保険を管轄する、市区町村役場の国民健康保険課に申請します。

保険証/印鑑/死亡診断書のコピー/葬儀社の領収書

社会保険加入者の場合

勤務先または所轄の社会保険事務所へ以下の書類を提出し、申告手続きをします。加入者の扶養家族が亡くなられた場合にも埋葬料(一律10万円)が支給されます。

保険証/事業主による証明/印鑑/死亡診断書若しくは埋葬許可書(コピーでも可)/葬儀社の領収書

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